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  1. 静岡市議会 2018-07-04
    平成30年 厚生委員会 本文 2018-07-04


    取得元: 静岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時58分開議 ◯石井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。  本日は、委員改選後の初の委員会でありますので、委員長から一言御挨拶を申し上げます。  今回、委員長を拝命いたしました志政会の石井でございます。委員長職は何分初めてでございますので、ふなれな点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。  厚生委員会は、言うまでもなく人が幸せに生きるために一番直結する委員会でございますので、どうぞ説明員の皆様にはそのところを念頭に置いて、丁寧な説明をお願いいたします。  委員の皆様は、今回、ベテランの皆様、そして、若手の皆様、幅広くそろっておりますので、皆様の知見を生かしながら、静岡市の発展のためにつなげていきたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。  それでは、副委員長からも一言お願いします。 2 ◯島副委員長 今年度、副委員長を拝命いたしました自民党の島でございます。  御出席の皆様は御承知のとおり、厚生委員会が所轄する当局の事業につきましては、静岡市が直面する少子高齢化人口減少に直結する大変重要な案件ばかりでございます。石井委員長をしっかりと補佐し、当局の皆さんと連携してこれからの静岡市の明るい未来のために一生懸命仕事をさせていただきます。  まだまだ経験も浅く、皆様に御指導いただくことも多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯石井委員長 続いて、当局の説明員の紹介をお願いいたします。             〔当局自己紹介〕 4 ◯石井委員長 それでは、本委員会へ付託された議案、陳情、報告事項に関係のない説明員の方は退席していただいて結構でございます。             〔関係外説明員退席〕 5 ◯石井委員長 ここで傍聴者の増員についてお諮りをいたします。  本日の傍聴希望者が定員の6人を超えておりますので、入室できる範囲で増員を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」〕 6 ◯石井委員長 御異議もないようですので、増員することといたします。  今回定例会で本委員会に付託されましたのは、議案第118号平成30年度静岡市一般会計補正予算中所管分についてほか5件及び陳情2件です。また、報告事項が2件あります。  審査に先立ち、委員の皆さんと説明員の皆さんにお願いいたします。
     委員会記録作成の関係から、発言の際は必ずマイクを使用して御発言くださるようお願いいたします。  次に、委員会での質疑のあり方についてです。  案件の決定に影響しない参考、確認のための質疑で当局の対応に時間を要するものは、後日報告を受ける等、効率的な委員会運営に御協力をください。  また、要望・意見については、質疑終了後にお述べいただくとし、質疑の段階で要望・意見に及ぶ発言は避けていただくようにお願いいたします。  説明員の皆さんにおかれましては、答弁は簡潔、明瞭にお願いいたします。  また、運営等に関する規約で、会議時間は原則午後5時までとする旨の規定がされております。会議時間を延長する場合は、委員会にお諮りいたしますので、この点も十分に御承知おきください。      ────────────────────────────── 7 ◯石井委員長 初めに、陳情審査を行います。  陳情第5号 「若い人も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」提出の陳情書を議題といたします。  本陳情については、陳情者から趣旨説明の希望がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」〕 8 ◯石井委員長 御異議もないようですので、陳情者趣旨説明を許可します。             〔陳情者演壇へ移動〕 9 ◯石井委員長 趣旨説明に先立ち、陳情者の方にお願いいたします。  初めに御住所とお名前を述べていただき、趣旨説明については5分以内で簡潔にお述べいただくようお願いいたします。  それでは、趣旨説明をお願いいたします。 10 ◯市川陳情者 私は、葵区に住む市川正です。私は、全日本年金者組合というところで活動しております。  先日、6月5日に「若い人も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」を国にぜひ提出してほしいという陳情をいたしました。そのことについて、補足の説明をいたします。  まず、65歳以上の年金受給者、全国に今、3,031万人ほどいると言われていますけれども、基礎年金のみの受給者は1,047万人、そして、公的年金全体でも月額10万円以下の人が半分いるということです。その多くは女性で、基礎年金のみで、大体3万~4万円で生活していると言われております。  また、現役の若者世代では、不安定雇用が拡大して、年金納付率も下がっている。それがそのまま年金にはね返るという制度では、将来年金で暮らせる見通しはなかなか立たないというのが現状です。  現在の高齢者も、将来の高齢者も、安心して老後を送るためには、どうしても最低保障年金制度を確立することが求められます。そういう意味で、私たちは最低保障年金制度を求めて活動しております。  さきに提出した陳情書の附帯資料ということで、厚生労働省が発表している「年金額の改定についてお知らせします」というこの文書をつけておきました。  この中に、今年度の年金額は据え置くと書かれております。ただ、特に重要なことは、マクロ経済スライドによるマイナス分が0.3%あると言われていますけれども、その0.3%は来年度以降に景気がよくなって年金を上げる必要が出たときに、まとめて差っ引くよということで、景気がよくなって年金が上がる段階になっても、年金はこのキャリーオーバーを引かれて上がらない状態になっていきます。こういうことでいきますと、今後、ずっとこの先も年金が上がらない状態が続いていくという懸念をされるところであります。  平成20年度にも、こういう改定の通知が出ているんですけれども、これによりますと、国民年金が平成20年度で言えば6万6,008円、平均的な支給額ですけれども、厚生年金で言えば23万2,592円、それが平成30年度になると、お配りした御資料にもあるんですが、国民年金で6万4,941円、厚生年金で22万1,277円となっています。  これを30年度から20年度の金額を差し引きますと、国民年金で月額1,067円、厚生年金で1万1,315円が減っていることになります。これは年額で言えば、国民年金でも1万2,800円余、厚生年金で言えば年額で13万5,780円が減額されている現状であります。こうしたことが今後もずっと続いていくということになれば、年金生活者、それこそ年金だけで食べている人には、かなり切実な問題になるのではないかと考えます。  こうしたマクロ経済スライド等の導入で年金が削減されていることに対して、制度を見直してほしいという要望をぜひ国に市議会としても出していただきたいというのが私たちの願いであります。  また、もう1つ、年金は毎月支給しろということを私たちはこの要望書でも出しているんですけれども、1989年までは年間4回でした。いろいろな運動の結果、現在、年6回、つまり隔月支給となっていますけれども、通常の私たちの生活はひと月単位で回っております。そうした意味でも、給料から年金にかわったときに、そのひと月の生計をどういうふうに計画するかということに対して、やはり二月に一度の年金支給ということであれば、そういう生活サイクルが変わってしまうことにもなりますので、ぜひ毎月支給を行っていただきたい。  全国市長会、あるいは政令都市市長会等でもこのことについて、毎月支給と最低保障年金制度をつくったほうがいいと各市長会でも提案されていると聞いております。ぜひ静岡市議会として、国にこの要望、陳情を上げていただきたいというのが本日の趣旨説明です。よろしくお願いします。 11 ◯石井委員長 それでは、委員の皆さんから陳情者に対しての質疑等ありますでしょうか。 12 ◯鈴木委員 御苦労さまでした。  では、1点だけお聞きいたしますけれども、今、年金の額が大分減らされているという具体的な数字の紹介もありましたが、年金で月額今、老齢基礎年金1人分で約6万5,000円ということです。女性の方の多くは基礎年金のみなので3万~4万円という説明がありましたが、こういう実態の中で、持ち家でない人は家賃払って、水道高熱費払って、食費も払ってとなると、生活実態はどのような状況になるのか、そのリアルな状況をお知らせいただけますか。 13 ◯市川陳情者 ひとり暮らしの女性の場合には、相当大変なことになると思います。今、夫婦2人で、夫の年金とも合わせて受給するという場合には、それなりの方策があろうかと思いますけれども、ひとり暮らしの女性の高齢者にとっては、相当大変なことになっていると思います。  特に、年金そのものが3~4万円程度の中で、今、委員が言われたように、家賃の問題だとか、それから、光熱費とかに充てていけば、ほとんどがなくなってしまうという実態ではなかろうかと思います。  私たちの年金者組合の中には、高齢のひとり暮らしの女性はいらっしゃるんですけれども、国民年金基礎年金だけの方はいないのが現状です。  ただし、女性は基礎年金だけだけれども、夫は厚生年金を受けているという方はいっぱいいますので、両方合わせて20万円ということは、相当もらえるという人だろうと思いますけれども、現状、大変だろうと思います。 14 ◯石井委員長 ほかにありませんか。             〔「ありません」〕 15 ◯石井委員長 ないようですので、質疑を終わります。  陳情者の方は傍聴席へお戻りください。             〔陳情者傍聴席へ移動〕 16 ◯石井委員長 次に、本件に対し当局からの説明をお願いいたします。 17 ◯山本保険年金管理課長 当局の意見を申し上げます。  本市を含む市区町村におきましては、法定受託事務として国民年金にかかわる第1号被保険者、自営業者、それとか農林水産業の方、学生、それから、無職の方の適用に関する届け出の受理、それから、第1号被保険者であった期間のみを有する人の給付にかかわる申請書の書類の受理のみを行っております。  年金については本来は国の責務において実施するものでありまして、本陳情にあります4点の内容につきましては、本市は意見を述べる立場にはございません。  なお、本市におきまして、政令指定都市会議を通じまして、将来に向けて持続可能で、誰にでもわかりやすく、信頼性の高い年金制度の構築のための見直しを早急に実施すること、これを要望しているところでございます。 18 ◯石井委員長 ただいまの説明に対し質疑等はありますでしょうか。 19 ◯鈴木委員 今、御説明いただきましたが、将来に向けて持続可能、信頼性の高い制度への見直しを求めると、そういった要望を国にしているということでした。年金者組合の方も資料をつけていただいて、過去、平成17年とか18年ではありますが、全国市長会政令指定都市市長会が出している意見書とか提案、要望について、国は全てそのとおり要望を全部受け入れたように改善されているのかどうか。まだ課題があるとすれば、どの点なのか。その辺の御報告いただけますか。 20 ◯山本保険年金管理課長 政令市会議を通じての要望に対する回答ですが、回答はとりあえずいただいてはおります。  平成29年度に要望を行った先ほどの年金制度の信頼及び理解の向上と将来に向けて持続可能で、誰にでもわかりやすく、信頼性の高い年金制度の構築のための見直しを早急に実施することに対しましては、平成16年度改正で将来の保険料の水準に上限を設定するとともに、給付水準を自動で調整する仕組みを導入し、長期的な給付と負担の均衡を図ることとしています。  その後、社会保障・税の一体改革で、基礎年金国民負担を2分の1に引き上げ、その財源が恒久的に確立されておりまして、そうした枠組みのもとで、将来的に所得の代替率を50%の水準を確保できることが財政検証の結果では確認されているところころではあります。  さらに、年金制度持続可能性を高めるために、昨今の臨時国会で短時間労働者の厚生年金適用拡大国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の国民健康保険料の免除、年金の受給資格期間の短縮の施行、年金額の改定ルール見直し等を含んだ年金改革法、これらが成立されました。引き続きそういった施策の推進にしっかり取り組んでまいりたいという回答をいただいております。 21 ◯鈴木委員 今、お答えいただきましたけど、何か文書を読み上げているだけなので、いま一つ内容がよくわからないんですけど、実感として、受け入れられたかどうかという意味では、まだ改善の余地はあるんではないかと思います。それで、今の実態として、60歳で定年退職として、年金の支給が65歳といったその5年間は収入がないんですけど、今後、国は支給年齢をまた引き上げるというようなこともあるようです。現在でも少ない受給額の年金を減らされて、支給年齢が先延ばしにされるという大変な不安があるもとで、こうした制度をやはりもっと改善する必要もあるとか、そういった懸念はお持ちだとは思いますが、それがなぜその持続可能な制度になるのか。  国にとっては持続可能かもしれませんが、国民にとっては生きていかれないと。もうあすの生活もままならないという状況の中で、こういう意見が出ているんですが、まだまだ改善の余地はあると思うんですけど、その辺はどうお考えでしょうか。 22 ◯石井委員長 当局、答えられますか。 23 ◯山本保険年金管理課長 無保険者とか低額年金受給者等も含めて、そういった方々がいらっしゃるということは、もちろん承知はしております。無年金者、低額年金受給者の発生を防止する施策が必要であるということも認識しております。  国において、将来の無年金者、それから、先ほど申し上げた低額年金受給者の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより支援する観点から、そのような改革などが行われております。  静岡市としては、それ以上のことを申し上げる立場にはございません。 24 ◯石井委員長 ほかにないようですので、質疑を終わります。  ただいま議題となっている陳情は、いかが取り計らいましょうか。御意見がありましたら、お願いいたします。 25 ◯島委員 それでは、自民党を代表しまして意見を述べさせていただきます。  平成27年にも同様の請願が出されて、不採択となっていたかと思います。  陳情項目として4つ出ておりますが、1つ目の年金の毎月支給につきましては、我が市だけではなく、国の関係機関とも連携してシステムの改修が必要となります。多額の費用がかかる案件でありますし、国の方向性と歩調を合わせていかなければなりませんので、我が市単独でどうにかなるものでもないと思っております。  次に、2つ目のマクロ経済スライドにつきましては、年金制度を維持していくためにも、負担と給付のバランスを保ち、持続可能な年金制度の構築のために必要不可欠だと認識しております。  3つ目については、全額国庫負担という点は除きまして、政令市議会議でも国に対して要望していると伺っておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。  最後に、4つ目については、「これ以上引き上げないこと」とありますが、先ほどマクロ経済スライドの項でも申しましたように、持続可能な年金制度を維持していくという意味では、社会環境の変化によって仕組みが変わっていく可能性もあると考えております。  以上の理由から、今回の陳情についてでありますが、自民党としては願意に沿いがたいということで、以上でございます。 26 ◯中山委員 志政会としては、今の自民党さんのお話と同調するわけでございますが、持続可能な年金システムについては、そのほかの生活保護等々、いろいろな助成制度も加味した中で、あるいは少子高齢化等々加味した中で決められていくものだと思いますので、この件だけについて要望というのはいかがなものかということで、不採択ではないかと考えています。 27 ◯山本委員 公明党です。  今おっしゃったようなことで、私たちも同じですけれども、まずこの年金制度は国の事業であるということが1点と、そして、国におきましても、これまでさまざまな国民の皆様の意見を聞きながら、要望に沿った形で対応していただいているということがあります。すぐできることとできないことがあろうかと思いますが、国でも真摯に受けとめて、取り組んできていただいていると思います。  静岡市としても、これまで政令指定都市会議等々、会議を通じながら、さまざまな機会を通じて国にも要望しているということでありますので、今回の陳情に関しては、願意に沿いがたいということでございます。 28 ◯鈴木委員 では、日本共産党の意見ですが、これは多くの国民の意見だと思います。年金制度というのは、やはり国の責任ですので、もちろん市、自治体が何か言うことはできないのはわかっていますが、国に対して物を言っていくのが今は必要です。市長会も言っているんであれば、議会としても、しっかりと意見を言うと、それは前提です。  1つ目の2カ月に1度ではなくて毎月支給に改めるというのは、生活設計上必要です。欧米諸国を見ますと、スイス、カナダ、フランスなどでは毎月支給が実施されておりますので、国際水準に合わせるという意味では、これも必要だと思います。  それと、システム改修にお金がかかるではないかと言われますけれども、それは国民の暮らしを安定させるという意味では、お金が多額だとかいうことをつけてはいけないし、例えばマイナンバー制度導入には、システム改修初期費用だけで3,000億円投じていますので、そうしたお金がかかるからという理由で、これをあっさり否定することはやはりできないと思います。  ほかのマクロ経済スライド廃止、それから、最低保障年金制度の実現、支給年齢を引き上げるなと、この4項目は全て当然の要求ですので、賛成いたします。 29 ◯石井委員長 それでは、採決に入ります。  不採択との意見がありましたので、本件は挙手により採決いたします。  陳情第5号は採択をすることに賛成の委員の挙手を願います。             〔賛成者挙手〕 30 ◯石井委員長 賛成少数でありますので、本件は不採択と決定いたしました。  以上で陳情第5号の審査を終了いたします。  次に、陳情第7号生活保護基準の引き下げに係る影響緩和への取り組みに関する陳情を審査いたします。  本陳情は、陳情者から趣旨説明の希望がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」〕 31 ◯石井委員長 御異議もないようですので、趣旨説明を許可します。             〔陳情者演壇へ移動〕 32 ◯石井委員長 趣旨説明に先立ち、陳情者の方にお願いいたします。  初めに、御住所とお名前を述べていただき、趣旨説明については5分以内で簡潔に述べていただくようお願いいたします。  それでは、趣旨説明をお願いいたします。 33 ◯澤野陳情者 沼津市在住の澤野文彦と申します。よろしくお願いいたします。  私は、静岡県精神保健福祉協会の会長で、静岡県精神保健福祉協会、一般社団法人静岡県社会福祉士会、静岡県医療ソーシャルワーカー協会の静岡県ソーシャルワーカー3団体を代表して、今回の生活保護基準引き下げに係る影響緩和への取り組みに関する陳情について御説明申し上げます。  このような機会をお与えくださいました静岡市厚生委員会の皆様方に心より御礼申し上げます。  さて、私ども3団体は、それぞれ静岡県下の福祉、医療、介護分野等で働いているソーシャルワーカーで組織している専門職団体です。ふだんは各団体で活動しておりますが、年に数回、会議や研修をともにしております。それぞれ全国組織においても日本ソーシャルワーカー連盟という団体があり、今回陳情については、全国的に一斉に行うことにしております。静岡県内では、静岡市議会ほか、静岡県議会、浜松市議会にも同時に行っております。  私どもが日々業務を通して接している方たちには、病気や障害、つき合いの下手さ、孤立、孤独等、さまざまな理由で経済的に困窮されている方が少なくありません。生活保護年金制度といった社会保障制度はあるものの、住宅の家賃を初め、生活のインフラにかかる費用が家計を圧迫しております。最近では、食料品の値上げも相次いでおり、医療費や介護サービスに係る費用、それに医療保険、介護保険の保険料も上昇しております。就学しているお子さんを抱えている世帯では、学校生活に不可欠な物品の購入、さらには野外学習や就学旅行などの課外授業にも多くの費用負担が必要となっています。  低所得の高齢者は増加の一途をたどっている一方で、最後のセーフティーネットである生活保護の捕捉率は2割程度と言われており、最低水準以下の生活を強いられている人が減ることはありません。  このような社会の実態の中で、私どもは日々の業務の中で、お金がないからあれこれできない等、さまざまな声をお聞きします。引きこもりがちになる方もいらっしゃいます。生活水準の差が人と人との交流を妨げている現状があります。  このような状況の中、国ではこの秋から、前回に続く生活保護の生活扶助費の切り下げ、母子加算の引き下げを決定しています。これは生活保護世帯の収入減を招きますが、今述べたような情勢を踏まえますと、どう考えても生活水準の一層の悪化は避けられません。  また、生活保護基準引き下げの影響は、被保護世帯にとどまらず、ほかの制度における低所得世帯の基準も、引き下げあるいはこれまでなら受給できたはずの人たちが生活保護制度の網から漏れてしまう事態も引き起こします。  経済的理由によって医療、介護のアクセスがより困難となる可能性もあり、そうなると、病状悪化等や、さらに費用がかかるようなことになるかもしれません。  私たちソーシャルワーカーとしては、このような状況は日本国憲法が負う健康で文化的な最低限度の生活の保障を、国はもはや放棄しようとしているのではないかと強く危惧しているところです。  このことから、陳情といたしまして、今回は4点を提出いたしております。
     今後、静岡市において、生活保護利用者の暮らしがどう変化していくのか、また、生活困窮世帯や年金生活を送る世帯において、私どもが危惧しているような生活状況が起こっていないかどうかの検証をぜひともお願いしたいと思います。  あわせて、生活保護基準額引き下げにより、静岡市民の生活に好ましくない影響が見られたときには、その実態を国に御報告いただいて、静岡市民の生活が少なくとも健康で文化的な水準を維持できるように、また、静岡市民一人一人が静岡市で暮らせることに誇りを持てるようなまちづくりのために、一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。  最後に、私たちソーシャルワーカーの専門職団体も、本件は今後も情報を得て、私たちができることをしていく所存です。  また、皆様のお役に立てることがあると思いますので、そのときにはお声かけしてください。  以上です。ありがとうございました。 34 ◯石井委員長 委員の皆さんから陳情者に対しての質疑等はございますか。 35 ◯鈴木委員 どうも御苦労さまでした。  意見陳述いただいて、少しお伺いしたいことがありますが、まず1点目の生活保護利用者の生活状況の変化を正確に把握するような策を講じてくださいとあるんですけど、基本的には、保護を受けている方は、担当のケースワーカーが決まって、民生委員さんも訪問するというケアはあるんですけれども、保護を受ける方は、今、独居や高齢化という状況があるもとで、あえてこの陳情に入れたということは、その必要性があるから、ここに陳情に入れたと思うんですね。ですので、知らないうちにひとり暮らしの方が部屋の中で亡くなっていただとか、よく聞く話ではありますが、なぜここに陳情項目としてあえて入れたのかという、その背景というか、必要性をお話しいただければと思います。 36 ◯澤野陳情者 ありがとうございます。  ここに入れたというのは、実態は一人一人、民生委員とかケースワーカーが把握はしますが、そこで終ってしまう。こういうことが課題だよねという機能は今のところないというところなので、ぜひそのような方策を講じてほしいと。  実際、一人一人の課題というのは、もうその場で終わってしまったり、そういうのが集約されるという機会は恐らくどこもないような状況があると思われますので、できれば、どういうことが可能かどうかは今すぐには思いつかず、提案も今すぐはできないんですが、生活保護世帯、生活困窮世帯の課題を吸い上げて、それを施策に反映させるような機会と施策をまた考えていただければということで盛り込んであります。 37 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  では、もう1点伺いますが、生活保護基準引き下げに係る影響緩和への取り組みということが大きな命題になっていますので、陳情で言うと3項目かとは思うんですけど、生活保護基準の引き下げというのは、いつも5年に一度のペースで行われて、ことしも10月から引き下げになるんですけれども、これは保護を受けている人だけの問題ではなくて、そこからいろいろな影響があるんですね。最低賃金だったり、介護保険料や国保料の減免の基準額にもなるし、就学援助を受けられるか受けられないかの基準にもなるし、いろいろな面で、この生活保護基準額の引き下げによる影響というのは、ケースワーカーの皆さんはよく御存じだと思うんですね。  だからこそ、影響あるよと。国にもっと問題提起してくださいということだと思うんですけど、その辺の感じられている率直な御意見というか、もう少し御披露いただけると助かります。 38 ◯澤野陳情者 ありがとうございます。  先ほど答えたこととほぼ同じになってしまいますので、一人一人のいろいろな課題とか生活困窮者の課題をまとめて、市で今何が起こっているかという課題、あるいは県で何か起こっているかという課題を吸い上げる機会、策がないというのが今の課題なのかなと思っております。 39 ◯石井委員長 ほかにないようですので、質疑を終わります。  陳情者の方は傍聴席にお戻りください。             〔陳情者傍聴席へ移動〕 40 ◯石井委員長 次に、本件に対し当局からの説明をお願いいたします。 41 ◯松田福祉総務課長 生活保護基準額の引き下げに係る影響緩和への取り組みに関する陳情についてですが、今回陳情なさっている静岡県精神保健福祉士協会を初め、各協会の皆様方には、さまざまな課題を抱えている生活保護受給者への自立、更生に当たりまして、多大な御協力をいただき、大変感謝しております。  まず、生活保護受給者の生活状況の把握についてですが、先ほど委員もおっしゃいましたけれども、担当ケースワーカーが家庭訪問等を行っておりまして、生活状況は常に把握しておりまして、変化が見受けられれば、状況に応じた対応を行っております。  また、相談窓口における生活保護申請につきましては、生活保護のしおりなどを用いまして、十分に制度説明を行った上で、相談者の方の意思を尊重し、申請を支援してございます。  なお、今回の見直しにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会におきまして、専門的かつ科学的見地から評価、検証が行われ、その検証結果を踏まえまして、増額となる世帯がある中、特に減額となる世帯につきましては、現行基準からマイナス5%以内にとどめるとともに、この10月から3年間で段階的な実施が予定されているなど、緩和措置が講じられているところでございます。  生活保護行政につきましては、法定受託事務でございまして、生活保護法第1条に、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると規定されていることからも、生活保護基準につきましては、国の責任において十分な審議を行った上で決定されているものと認識しております。 42 ◯石井委員長 ただいまの説明に対し質疑等はありますでしょうか。 43 ◯鈴木委員 今、当局の説明がありましたが、陳情項目1、2、3、4それぞれについての説明ではなくて、全体が何かアバウトな説明だったように思います。1についてお聞きしますと、もちろん担当のケースワーカーさんがいて、1人で90数件担当しているというのは、ケースワーカーさん自身にとっても大変だと思いますよ。  ですけれども、把握していると今おっしゃいましたが、保護を受けている方から見ると、相談したいけどなかなかしにくいとか、電話が半年に1度だとか、何もないことを前提にしているのかもしれませんが、やはり自分の生活実態をちゃんと気にかけてもらっているというような意識は薄いとおっしゃるんですね、保護を受けている方はね。そうなると、そこの現状が違うかなと。2点目については、相談窓口でのいわゆる水際作戦というのが、ある一定、数年前はそういう実態もなくはなかったと思います。現在、いきなり窓口に相談に来た方にはどういう対応して、その方が保護を申請したいと主張した場合は、保護の申請を受理しているかどうか、実態をお答えいただきたいと思います。 44 ◯松田福祉総務課長 済みません、最初の1点目につきましては、訪問の基準というものをつくってございますので、そこで、継続的に見守りが必要な方につきましては、半年に1度ということではなくて、訪問して状況把握に努めているということでございます。  2点目の水際作戦のお話がございました。  実際、窓口の昨年度の1月までの実績があるんですが、相談件数が1,378件ございまして、そのうち申請をされた方につきましては917件、66.5%で、その中で保護の決定をされた方が790件ということで、相談を受けた方の中で、生活保護の要件を満たす、なおかつ御本人が生活保護を申請されたいという方につきましては、申請を受理しないということはございません。 45 ◯鈴木委員 現状、窓口では申請を受理しないということはないというお答えでしたので、それを確認させていただきました。  この陳情項目の3項目めですけれども、生活支援課で答えられるかどうかわかりませんけれども、保護基準の引き下げによって、どういう分野に影響が出るのか。どういう分野に影響が行くのかというのは、保護基準引き下げなので、担当課は生活支援課でいいのかなと思いますが、どういう分野に影響が及ぼされるのか、わかっている範囲で結構ですのでお答えいただけますか。 46 ◯松田福祉総務課長 今、委員のおっしゃったどの分野で影響が出るのかというのは、生活保護基準をあるいは準用しているそれぞれの分野において、生活保護基準が下がることによる影響はないことはないということで、この陳情にも書いてあるんですが、生活保護につきましては、教育とか、労働福祉とか、介護とか、医療とかございますが、それぞれの費目で扶助が用意されてございますので、そこには直接的な影響はないと判断しております。 47 ◯石井委員長 ほかにないようですので、質疑を終わります。  ただいま議題となっている陳情はいかが取り計らいましょうか。御意見がありましたら、お願いいたします。 48 ◯平井委員 自民党です。  今回の陳情項目に関しては、これまでの質疑と答弁の中で、当局から説明のあったとおりと理解しております。  今回の制度改正は、国においても検討されたもとに行われたものであり、国が決めた基準の推移を見守りたいと思います。  また、市の窓口で相談、申請受理などは、申請者の意向を尊重して実施されていると思います。  したがいまして、自民党では不採択とさせていただきます。 49 ◯中山委員 志政会としても、1番についても、2番についても、市で業務を怠っているような状況は見受けられませんので、この陳情については、願意に沿いがたいかなと。  それから、3、4については、できないということですので、これも願意に沿いがたいということで、不採択とします。 50 ◯山本委員 公明党です。  公明党も、自民党さん、志政会さんと同じで不採択とさせていただきます。  もともと生活保護ということは、国の法定委託事務ということで、市が行っているということでありますし、陳情項目にありますけれども、静岡市の対応も、非常に丁寧に対応していただいていると私は受け取っておりますので、今後の中でさまざまあろうかと思いますが、厚生労働省の部会の中でも専門的な検証が行われたということがございますので、その辺を受けとめながら対応していきたいと思っていますので、以上です。 51 ◯鈴木委員 では、日本共産党の意見です。  この生活保護制度というのは、若いときにまじめに働いて税金も払ってきた方が、いよいよ健康を害して仕事ができなくて、暮らしを維持することができなくなったときの命と暮らしを守るための最後のセーフティーネットです。この制度が5年に一度基準額を引き下げると。そのもとで、今でもぎりぎりの保護費では暮らしていけないという悲鳴が上がっているもとで、引き下げるということは本来あってはならないことです。  保護の捕捉率が2割ということは、あとの8割の方は、保護基準以下であっても、制度を受けずに歯を食いしばって頑張っているんですね。そうした方たちが今いるこの日本の現状の中で、保護費の引き下げというのはあってはならないし、憲法第25条で保障された健康で文化的な水準さえ維持できない実態が今あるわけです。  保護を受けると、生活に必要な、夏の暑いときでもクーラーが買えない。冷蔵庫が買えない。大変苦労されている生活の悲鳴も、私たちのところにもそうしたいろいろな相談も届いておりますが、だからこそ、最後のセーフティーネットとしての保護行政は、しっかりと憲法の保障されたこの水準を守るという、そこはしっかり各自治体からも意見を上げるべきです。  国がやっているからということではなくて、国がこうして改悪をするからこそ、全国の自治体から改善をさせると、必要な対策を立てさせる、講じさせるというのは議会の役割ですので、陳情者が出されたこの陳情は、当然のことを、本来なら国がやるべきことをあえて陳情者が言ってくださっていると把握しますので、共産党としては、この陳情はぜひ採択をするべきだと考えます。 52 ◯石井委員長 それでは、採決に入ります。  採択との意見がありましたので、本件は挙手により採決をいたします。  陳情第7号は採択することに賛成の委員の挙手を願います。             〔賛成者挙手〕 53 ◯石井委員長 賛成少数でありますので、本件は不採択と決定をいたしました。  以上で陳情審査を終了いたします。  残る議案審査等に関係のない説明員の方は退席していただいて結構です。             〔関係外説明員退席〕      ────────────────────────────── 54 ◯石井委員長 それでは、議案審査に入ります。  議案第118号ほか5件を一括議題といたします。  議案審査の順序といたしましては、全議案について当局からの説明を聞いた後、質疑に入ります。その後、討論とあわせて要望・意見を述べていただき、採決を行います。  なお、特に反対の立場での討論がない場合の採決は、簡易採決で行います。  それでは、当局の説明をお願いいたします。             〔当局説明〕 55 ◯石井委員長 ただいまの説明に対し質疑に入ります。  委員の皆さんに申し上げますが、発言の際には議案番号と議案名等を述べていただくようにお願いいたします。  それでは、質疑をお願いいたします。 56 ◯島委員 よろしくお願いいたします。  議案集その1、1)の31ページ、議案第122号静岡市介護保険条例の一部改正について質問いたします。  まず、条例改正の背景はそもそも何かといったところと、新たに対象の範囲が拡大をされたんですが、過去に質問検査権を行使するような事例はあったのか教えていただけますでしょうか。 57 ◯榊原介護保険課長 2点の御質問についてお答えいたします。  まず、1点目の条例改正の背景でございます。  平成29年7月に地域包括ケアシステムの強化のために介護保険法の一部を改正する法律が施行されたことを受けてのものでございます。  これは、世代間の公平性の確保を図ることを目的としまして、今回、介護保険給付業務等に必要な市の質問検査権と同様、過料を科す点につきましても、65歳以上の方から40歳以上の第2号被保険者の方に拡大されたものでございます。  御質問の2点目でございます。  新たに質問検査の対象となった第2号被保険者の方に対して、今までそういった質問検査を行使した事例はあるかということでございますが、過去におきまして、被保険者やその世帯員の方などに対しまして直接質問検査を行使した事例はございません。 58 ◯島委員 ありがとうございます。  続きまして、今回の改正の対象になっている40歳から64歳の方でも、介護保険を利用されている方もいるかと思いますが、過去の利用者数の推移はどうなっているのか、また、現在、生活習慣病等が叫ばれている中で、40歳から64歳の方々が今後も介護に頼らず生活を送っていくために、生涯活躍のまち静岡として、今後どのように取り組んでいくのか教えていただければと思うんですけれども。 59 ◯榊原介護保険課長 2点について御説明いたします。  まず、第2号被保険者でございますが、介護保険におきます第2号被保険者は、40歳から64歳までの方になります。65歳以上の方につきましては、認定を経ますとサービスをお使いになることができますが、第2号被保険者につきましては、特定疾病という、16種類の特定疾病を原因として介護が必要になった方につきまして、介護サービスをお使いいただくことができます。  数字でございますが、全体としまして介護保険の認定者、利用者ともに、制度の施行当初からはかなりふえており、認定者数につきましては3.4倍ぐらいになっているところではありますが、2号の方々につきましては、当初の460人ぐらいが現在では730名程度、1.6倍程度ということになっております。  ここ数年の推移としましては、ほとんど変わりませんが、制度初めから考えますと1.6倍ぐらいにふえているといったところです。  そして、実際に今後こういった方々がふえないようにという御質問なのですが、本市としましては、5大構想の1つとしまして、健康長寿のまちづくりの実現に向かっての事業を進めております。本年度から32年度までの3年間は、特に介護保険の第7期介護保険事業計画、また、5年間の健康長寿のまちづくり計画の中で、予防重視型の事業の推進を盛り込んでおります。事業の推進、実施に当たりましては、地域包括ケア推進本部などの関係部局との連携を図りながら進めてまいりたいと思います。 60 ◯島委員 ありがとうございました。  続いて、議案集その1、1)の37ページ、議案第125号静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について質問をさせていただきます。  児童クラブの数と定員、待機児童の現状というものは今、どうなっているのか。また、今後どのような整備を行っていくのか、予定を教えていただければと思います。  また、条例改正にあった支援員、補助員について、担い手が少ないという話をよく聞きますが、募集や採用の状況、そして、処遇の改善等、対策は検討されているのか教えていただければと思います。 61 ◯橋本子ども未来課長 放課後児童クラブの定員の状況等について、まず1点目御説明をいたします。  放課後児童クラブは、現在、78カ所で運営しておりまして、定員につきましては、平成30年の5月1日現在、5,165人です。29年度の同時期は4,725人でしたので、440人増員しております。  それから、申込者数は、同じく5月1日現在で4,990人、入会できた子供の数は4,817人。入会できなかった子、いわゆる待機児童の数は173人という状況になっております。  現在の対策ですけれども、現在、子ども・子育て支援プランでは、32年度までの待機児童の解消を目指しておりまして、27年度から29年度まで3カ年で38カ所、1,445人分を整備してきました。今年度も13カ所、620人分を整備する予定です。  待機児童の推移としますと、27年度から29年度までは大体300人前後で推移していました。29年度は315人でしたが、先ほども言いましたとおり、今年度については173人ということで、142人減少しております。  来年度も引き続き整備していきたいと考えておりまして、待機児童の解消に努めていきたいと考えております。  それから、2点目の支援員の募集と処遇の点ですけれども、今、御説明したとおり、施設を増設したり、あるいは開所時間を延長したりということがありまして、支援員の確保というのが課題になっております。  実際に全て延べの職員の数で言いますと、28年度は365人、それから、29年度は389人、平成30年度は424人ということで、職員については毎年増員できていますけど、やはりローテーションを組む関係で、まだまだ確保が必要という状況があります。  支援員の確保につきましては、運営の受託者が求人広告を出したり、人づてに確保したりしているんですけれども、市も連携、支援しておりまして、具体的には市のホームページに掲載したり、あるいはポスターを電車の中に掲示したりして、連携しながら支援をしているところです。  それから、支援員の確保の点でいいますと、処遇改善ですね。給与面での処遇改善も、支援員の確保、あるいは継続雇用の点からも有効であると考えておりますので、この数年間で時間単価のベースアップ、それから、経験年数に応じた加算手当の導入に取り組んでおります。こちらも、運営受託者側と連携しながら支援員の確保に努めていきたいと考えております。 62 ◯島委員 ありがとうございます。
     ちなみに、児童クラブ以外にも、放課後子ども教室といったものもあると聞いていますが、違いは何か、どのようにすみ分けをされているのか、また、今後どのように連携を図って児童の健全育成に役立てていくのか教えていただければと思うんですけれども。 63 ◯橋本子ども未来課長 放課後児童クラブと放課後子ども教室の違い、それから、連携についての御質問ですけれども、放課後児童クラブについて、子ども未来局が所管しておりまして、保護者が就労等で昼間家庭にいない児童を対象に、家庭にかわって遊びや生活の場を提供する場所になっております。  それから、一方で、放課後子ども教室につきましては、こちらは教育委員会が所管しておりまして、こちらは希望すれば誰でも参加できるものになっておりまして、地域の方と一緒に学校施設を利用しながらの活動ですとか、学びの場を設けています。  ちなみに、放課後子ども教室は、平成29年度33校で実施しておりまして、同じ小学校の敷地の中で放課後児童クラブと放課後子ども教室の両方ある学校については17校になっております。  この両方ある17校につきましては、放課後児童クラブに入会しているお子様につきましても、子供の希望があれば、放課後子ども教室にも参加できるようにしておりまして、それぞれの運営者が連携あるいは協議しながら活動している状況になっております。 64 ◯島委員 ありがとうございました。  続いて、議案集その1、1)の39ページ、議案第126号静岡市旅館業法等施行条例の一部改正について御質問します。  今回かなり重要な条例改正になると思いますが、これまでホテル、旅館等を営業されてきた業界の皆さん、組合の皆さんからの聞き取りや調整というのはとれているのでしょうか。  それと、この適用基準の要件ですが、定期的に指導や施設整備の確認等はされるのでしょうか。 65 ◯杉山生活衛生課長 今回の旅館業法の条例の改正ですけど、あらかじめことし4月、静岡と清水のホテル旅館業組合へ行きまして、今回の条例改正に至った背景、あと今回の改正の中身について説明いたします。  そこで意見等は1つ出されました。それは、玄関帳場についての意見でしたけど、それについても説明いたしました。  あと、もう1つ、許可を与えた以降、定期的に立ち入り等やっているかどうかということですが、ホテル、旅館業につきましては、当然許可を与える時点で、保健所、主に衛生面でどうかというところで、法律、条例等に合っている形で全部つくられているかどうか、営業されるかどうかというところは全部確認します。その後、営業が始まって以降、大体3年に1回ぐらいホテル、旅館の立ち入りしまして、実際営業している中で、問題等がないかどうかという確認をいたします。もし問題等があれば、そこで指導を行うという形になります。 66 ◯島委員 それでは、ただいま御説明いただいたのですが、交流人口の増加を進めている静岡市にとって、宿泊施設等の新たな整備というのは大変重要なことだと思っております。  整備計画自体は、他の局が担当されているかと思うんですけれども、民泊等でのトラブルや犯罪などに悪用されるケースもあると聞いておりますが、今後どのような対策を進めていくのか。また、継続的に課題等を把握して、社会環境に合った条例を整備していくことも必要だと思いますが、その点について、どのようにお考えかお答えいただければと思います。 67 ◯杉山生活衛生課長 ホテル、旅館業、あとは別途民泊もあるんですけど、犯罪等に利用される確率というのは高くはないですけど、ないということはないです。保健所として、犯罪等に利用されないかどうか見える部分というのは、旅館業法、条例等がもとになっています。その中で、宿泊名簿、これは国でも一番重要視しているもので、一体誰がそのホテル、旅館を利用したのかという本人確認を必ずして、その本人がみずからその宿泊名簿に記載をすると。誰が泊まっていたのか、どんな者が利用していたのかというのは必ず確認と記録しなさいということになっています。  そういう意味合いで、余りわけのわからない方が泊まったりしないように、名簿の確認とかがちゃんとやられているかどうか、先ほど説明しました立ち入りのときに確認しています。  あと、今後の将来、国を含めて、静岡市内のこういう観光、宿泊業、だんだんと変わっていく可能性ももちろんありますので、その点は、状況に合わせて、今ある条例等が合っているかどうかというのは、当然その都度確認というものはしなければなりませんし、あとは関連する経済局とか、観光交流文化局といった部局とも連携をとりながら、今の状況でいいのかどうかというのはお話し合いしながら、もし必要があれば、また条例の改正等をやって、見直しをやっていかなければならないと考えております。 68 ◯平井委員 初めに、議案集1)、43ページ、議案第127号静岡市立看護専門学校条例の一部改正についてお伺いします。  この条例は、平成31年4月1日から施行されるということですけれども、改正に向けてはどのような準備をされていくのでしょうか。 69 ◯小澤清水看護専門学校事務長 ただいまの平成31年4月1日からの施行に向けての準備ということですけれども、静岡県に助産師養成所設置計画書をことしの1月22日に提出し、3月20日に承認を受けております。それに基づき、ことしの7月31日までに助産師養成所指定申請書を提出することになっています。その申請書を上げると同時に、施設の改修を来週より予定しておりまして、8月中旬に完成予定となっております。その後、静岡県の現地調査を必要備品、図書等の搬入をした後に現地調査を受けて、指定を受けるという形になっています。  それに伴って、11月から12月に学生募集、試験を実施し、1月中旬までには合格者の決定を行う予定としております。 70 ◯平井委員 少子化が叫ばれている中、子供を産み育てやすい環境を整備していくことが重要だと思いますけれども、助産師について、今、どのくらい足りないかとか、需要があるか、それから、今後の状況を見ながら増員や新設、そういったことを検討していく考えがあるのかを教えていただきたいです。 71 ◯小澤清水看護専門学校事務長 ただいまの2点の質問に対してのお答えいたします。  まず1点、助産師の需要ということですが、慢性的に助産師が不足しているという実態はあるんですけれども、実数としてつかんでいる資料が、平成28年に県で行った調査に回答した施設の状況しかわからないものですから、それだけでお答えいたします。28年の1月1日から12月31日までに助産師の募集を行っている人数が47人で、その中で採用に至った職員が19人ということで、需要に対して追い着いてない状況があるのではないかということで御理解いただければと思います。  2点目の助産師の要請の人数の件ですけれども、自然分娩を学生1人につき10例を実施しなければならないという分娩介助実習施設との調整の中で、自然分娩10例を扱うということでの期間的な問題とかありまして、当面10名でということで設置をさせていただきたいと思います。  病院等でも、一度に採用できる人数が数名と考えられているため、毎年10名の助産師の育成が適切ではないかと考えています。  今後については、出生数とか、そういうことを鑑みながら課題としたいと思います。 72 ◯平井委員 ありがとうございます。  続きまして、資料1の4ページ、生涯活躍のまち静岡(CCRC)推進事業についてお伺いします。  本日も資料をいただいていますけれども、初めに調査費800万円の詳細と内訳について、わかることがあれば教えてください。 73 ◯松田福祉総務課長 今回お願いします800万円につきましては、不動産の調査業務を取り扱うコンサルタントに整備手法検討の支援業務を委託するものでございますが、中身につきましては、1つは事業用地の最適利用の用途、それから、施設配置イメージの設定、それと民間事業者への事業進出意向調査、こういったものが1点目としてございます。  2点目としましては、利活用方策の検討と提案をいただくということで、事業スキームの検討であるとか、事例の収集であるとか、貸し付け地代の算定などが想定されます。  3点目としましては、事業者を募集する際の公募要項の作成支援というようなことを予定してございまして、こうしたものに係る人件費が主な委託料の内容となります。 74 ◯平井委員 それでは、3点お伺いしたいと思います。  今回の開設に向けて、他都市で事例があれば、教えていただきたいと思います。  2点目、市の土地であるということで、土地の面積がもう把握されているとは思うんですけれども、高齢者向け住宅、子育て世帯、学生向け住宅ということで、どれくらいの部屋数を想定されているか。  もう1点、いつごろの開設予定であるか、わかれば教えてください。 75 ◯松田福祉総務課長 1点目、他都市の事例という質問でした。  本件と同様な事業スキームで、公共の土地を定期借地として貸し付け、民間事業者が施設整備、運営している実績としましては、横浜市にココファン横浜鶴見という施設がございます。こちらの施設につきましては、コンセプトが高齢者の介護が必要になっても、子育て世代などとともに地域の中で安心して住み続けられる住宅というところで、超高齢化社会にも対応できる世代間や地域とのつながりをつくり出す高齢者向けの賃貸住宅となっております。  定期借地は50年の期間で、敷地面積が2,700平米、鉄筋コンクリートの6階建ての施設、サービスつき高齢者向け住宅が70戸で一般住宅が29戸という施設が他都市にはございます。  こちらの静岡市の案件で、予定の部屋数というお話でございましたが、事業用地につきましては、2,200平米余りで、こちらは地目が宅地でございまして、第1種中高層住居専用地域、容積率が200%、建ぺい率が60%となってございます。16メートルの高さ制限がかかるところでございますので、先ほどイメージ図もありましたけど、それほど大きな施設が建つものではございません。  今年度、事業者と計画を詰める中で、その住宅の規模につきましても検討を進めていきたいと思ってございます。  それから、住宅の施設整備の開設時期というお話でしたが、来年度、建設を担う事業者の募集をかけていきますので、着工と、開設のタイミングとしましては、32年度を予定してございます。 76 ◯平井委員 済みません、最後になります。近隣に南部小学校、南八幡幼稚園、そのほかもございますけれども、近隣との連携を考えていらっしゃるようでしたら教えてください。 77 ◯松田福祉総務課長 近隣の幼稚園とか小学校、これは貴重な地域資源でありますんで、入居される高齢者の方ですとか、子育て世代の方、こういった方たちと地域多世代交流、それから、ボランティア活動ですね。実際に高齢者の方がそういった学校なり、あるいは幼稚園等で活躍される場面もあるかと思いますので、そういった部分で連携を進めまして、生涯活躍できる環境を整備していきたいと思っています。 78 ◯中山委員 私からもCCRCについてお尋ねします。  まず、この事業ですけれども、住宅の居住のところと生活環境向上機能のところと地域交流機能というのが入っているんですけど、これ、3つを必ず備えなければいけないということでしょうか。 79 ◯松田福祉総務課長 この事業につきましては、生涯活躍のまち静岡構想というところに基づきまして事業を組み立ててございますので、その中で、コンセプトとしまして、駿河共生地区につきましては、交流共生で健康長寿のまちづくり、駿河地域モデルの発信をするというところになります。その居住部分を担うところが今回の住宅整備という形になりますので、その住宅の目的の中にも、この計画に基づきまして、構想に基づきまして、地域と多世代の交流促進、社会参加の機会と生きがい、そういうところも当然この住宅の中にも機能としては求められてくると考えてございます。 80 ◯中山委員 国の助成制度があるわけね。これにも、さっき言った生活環境向上機能、薬局か何かわからないですけれども、それと交流機能、これらを絶対入れないと助成金も出ないということですか。 81 ◯松田福祉総務課長 交付金をいただいて調査を行っていくということと、そもそも構想がありまして、その中でこういう地域でずっとそこで暮らし続ける、安心して暮らし続けることができるという意味で、必要な機能と考えてございます。 82 ◯中山委員 今進めている事業ですから、余り否定的なことは言いたくないんですけど、こんな狭いところで、なおかつ地域交流機能みたいなのが欲しいと言うんであれば、隣の地域福祉共生センターの中にもっとでかい交流機能を持たせたほうが全然効率的だし、薬局とか、あるいはフィットネスとか、そういうのもその近くに結構あるんじゃないかと思うんで、何かね、生涯活躍のまち静岡を目指すというのに対して、従来からやっていた地域包括ケアシステムをもう大分進めているわけですよ。だから、そういうのに合致した、合わせたような、そういうCCRCの政策というか、施策というか、事業は検討できなかったんですか。 83 ◯松田福祉総務課長 この住宅につきましては、イメージというところがございます。  委員がおっしゃったとおり、この駿河共生地区というのは、エリアとしましては、SBSの南側に整備されていきますけど、障害関係の施設であるとか子育て関係の施設、そうしたところとも連携しながら、幅広いエリアの中で、その中に所在するさまざまな機能を使いまして、生涯活躍できるそういう場を住居も含めて整備していくというものでございます。 84 ◯中山委員 余り長くやっても、なかなかこの問題は難しいと思うんですけど、1つだけ言っておきたいのが、その地域になじむということが大事なわけでしょう。だから、そこの町内会とか自治会とか、そういうところに入り込めるとか、そういうときに、マンションみたいなのだと、どうしても孤立しちゃうんですよね。そうではない形が、静岡型地域包括ケアシステムと言っている以上、自治会を中心にした包括システムだから、その中にいろいろな方が入り込めると。安心で安全でいつまでも暮らせると。若いうちは、その地域の中でボランティアをやったり、いろいろなことができるということで、その後は介護、地域包括システムもその中に乗っかってくるというストーリーをしっかりとつくったほうが、私はベターだと思うんですね。  それで、地域福祉の事例の中でも、カフェをやったり、いろいろなことをやっているわけですよ。だから、そういうところをもっと厚くやって、そこを包括して、共生CCRCのモデル事業というのがなぜできなかったのかというのが気になるところですけど答えられますか。 85 ◯加藤理事(保健福祉長寿担当) もともとこの駿河共生地区というのは、地域包括ケアシステムと一体だと考えていただいてよろしいかと思います。自治会ですとか、地域の方々を中心に、この健康長寿のまちづくりを進めるモデル地区として考えております。さらにこの地区は多世代交流とか、地域の交流とか、共生部分も付加したものとして考えています。  それで、まず住宅は地域包括ケアシステムの5つの要素の1つですね。安心できる住まいの確保というのはそのシステムの1つで重要なものなので、それとも整合性を図っているというのと、あとこの地区は移住とかそういうのがメーンではなくて、この地域の方のためのまちをつくるというのが最初にあると思います。  それで、しっかりと地域の交流ですとか、住まいとか、そういうのを用意しながら、行く行くは2年後にできますので、そこでまた、住みかえとか、そういう住まいも用意しながら、まちが2年間で盛り上がっている中で、そういう新しい方も一緒に入りながら、一体となってまちをつくっていくというコンセプトで考えていますので、段階を追って、住まいも後ほど、1つこの地区を盛り上げる1つのツールになると考えております。 86 ◯山本委員 何点か教えていただきたいと思います。  まず、議案集1)の47ページ、議案第129号静岡市適応指導教室条例の一部改正についてであります。  まず、現状について、人数ですとか、学習内容等はどうなっているのかということを教えていただきたいと思います。 87 ◯豊田子ども若者相談担当課長 現在、適応指導教室は、静岡市内には葵区のふれあい教室と清水区のはばたく教室の2教室ございます。  現在の通級生の状況ですけれども、静岡葵区にあるふれあい教室には18名、清水のはばたく教室には4名通っております。  参考までに、昨年度は、葵区のふれあい教室が33名、清水区のはばたく教室には13名通っておりましたが、これはあくまでも通級生ということで、実際に学校にも認められた子供たちでありますが、それ以外に、見学だとか体験の子供たちがそれに加わっている状況です。  また、適応指導教室でどのような指導をしているかという御質問ですけれども、こちらの適応指導教室、4つの目標を掲げております。人とのかかわり、やり抜く気持ち、規則正しい生活、学習への興味関心、4つの目標を掲げて、不登校である子供たちの社会的な自立、それから、学校復帰を目指しておりますが、主な活動ですけれども、1つは、学習タイムということで、それぞれ一人一人が持っている学習課題を自学自習というスタイルで取り組み、必要に応じて大人であるスタッフが指導、助言する学習タイム、また、ふれあいタイムという時間を設けまして、特にほかの通級生とゲームやソーシャルスキルトレーニングなどを通してかかわりをふやしていく時間を設けております。  また、教室外の事業としましては、1泊2日の自然体験教室や美術館、図書館などでの文化体験、それから、幼稚園、特別支援学校などとの交流等々を通しまして、また、かかわりを広げていくような活動をしております。 88 ◯山本委員 ありがとうございました。  駿河区に設置されるということで、拡充されると理解するんですけれども、例えば児童生徒の中で、葵区の方が駿河区を利用する、また、駿河区の方が葵区を利用しているというパターンが今あると思うんですが、例えば駿河区が設置されたことによって、駿河区の方は、あくまでも新しいそのところに行かなければいけないとか、そういう何か規定みたいのはあるんですか。それとも、そういうのは全くフリーな状態で、どこでもいいんですよと理解すればよろしいんでしょうか。 89 ◯豊田子ども若者相談担当課長 駿河区に新しく適応指導教室が新設された場合の子供たちの通う教室についての御質問だったと思いますが、現在でも駿河区在住のお子さんであっても、通級しやすい葵区にあるふれあい教室を選択するケースもありますし、実際に葵区在住のお子さんであっても、同じ学校の子供、友達とここでは活動できないということで、あえて清水のはばたく教室を選ぶというケースがあったり、各区の適応指導教室には、その不登校である子供たちの思い、それから、保護者の思いを優先して入級していただくような形を考えております。 90 ◯山本委員 ありがとうございました。  次に、済みません、資料1の4ページ、福祉トータルシステム維持管理事業について教えていただきたいと思います。  内容については、生活保護基準の見直しと。先ほど陳情審査の中で段階的引き下げということがあったんですが、改めまして、その基準の見直しについて教えていただきたいと思います。 91 ◯松田福祉総務課長 今回の見直しにつきましては、一般低所得者世帯との消費実態との均衡を図るため、国の社会保障審議会生活保護基準部会において検証結果を踏まえて設定されたものでございます。  主な内容ですが、一般的な生活費に当たる生活扶助費の増減額、これは全国では増額世帯が26%、減額世帯が67%と言われております。  それから、2点目としまして、子供の健全育成に係る費用に当たる児童養育加算、月1万円、これの支給対象を、中学生までだったものを高校生までに拡大すると。  3点目は、母子加算の減額ということで、これも現行の2万1,200円、1人目ですが、2万1,200円が32年度は1万7,000円ということで下がりますが、1人当たりの単価につきましては引き上げを行っているというところにあります。  あとは、入学準備金等の増額がありまして、高校生ですと、6万3,200円以内だったものが8万6,300円以内にというようなものが主な変更点になります。  先ほども申し上げましたけど、減額となる世帯につきまして、現行基準から5%以内にとどめられ、平成30年10月から3年間で段階的に実施がされるということでございます。 92 ◯山本委員 済みません、細かい資料がいただければありがたいと思いますので、またお願いしたいと思います。  それに関連でもう1点ですが、かなり細かい見直しがされるという項目が幾つかあったかと思います。  最近、市からのいわゆるシステム改修に伴う事故といいますか、そういったものが見受けられる中で、今回システムを改修されるその検証を、具体的にどういうふうな対策をとりながら対応されるのか、その辺を教えていただきたいと思います。 93 ◯松田福祉総務課長 システム改修の検証方法ということですが、システム改修のプログラムそのものにつきましては、ベンダーさんで共通といいますか、そういったものを用意してございます。それを各市のシステムに合わせるような形で改修を行っていくという形になりますが、実際、それが正しく制度が新しい基準に反映されているかというのにつきましては、当課ももちろんですが、実際に生活保護の事務を施行しています各生活支援課におきまして、個別のさまざまなケースを実際に当てはめてみまして、正しく保護費が算定されているかを慎重に検証した上で実施していきたいと思っております。 94 ◯石井委員長 ここで暫時休憩をいたします。                 午前11時59分休憩      ──────────────────────────────                 午後0時58分再開 95 ◯石井委員長 それでは、委員会を再開いたします。  午前に引き続き議案に対する質疑を行います。 96 ◯鈴木委員 それでは、今回たくさんの議案が出ておりますので、やっぱり全て聞かないと悪いかなと思って、少しずつ聞きますから。  まず議案122号介護保険条例の一部改正です。  もう午前中の質疑、皆さんがされていますので、要点だけに絞ります。  これは対象が、質問検査権の対象が第2号被保険者の配偶者もしくは属する世帯の世帯主にも拡大されたということで、国の説明もありますけれども、2号のサービス利用者というと、特定疾病の16の疾患の方たちがサービスを利用すると思うんです。その特定疾病も治療には時間を要したり、経済的にもお金がかかるものなので、当然ですが、そうした方たちがサービスを受けるというのは、もうわらにもすがる思いでサービスを利用すると思うんですね。そうした方たちが、自分の所得を不正に申告したり、説明に応じないということがそもそもあり得るのかなと。  今までも質問検査権を執行したことはないということでしたが、2号の方たちがそもそもそこまでするということをこの静岡市では想定できるでしょうか。実態からお答えいただけますか。 97 ◯榊原介護保険課長 現状でございますけれども、今までもそういった質問を行ったという経緯がございませんし、条例改正には至っておりますが、想定では現実的にはなかなか出てこないのではないかと考えております。 98 ◯鈴木委員 お答えいただきましたが、条例改正についてですけど、厚労省が文書を出していますね。事務連絡で、去年の12月8日の文書ですけど、この介護保険法の一部改正が公布されたと。  それについて説明している中で、法律の第214条に規定する過料については、条例で定めることができるとされているんですが、定めることができるだから、定めなきゃいけないとは法律は書いてないんです。それなのに、なぜここで2号にまで罰則規定を拡大するということを判断したのかということと、もう1点、求めに応じない者に過料を科すという最終判断は、するまでの審査手順だとか、最終決定機関はどこなのかという、その2点をお伺いします。 99 ◯榊原介護保険課長 2点の御質問にお答えしたいと思います。  まず、1点目の条例により過料を科すことができるとなっていますが、本市が条例で過料を設けるのはなぜかという御質問なのですが、先ほどの委員の質問にもお答えしました。地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正の中で、世代間の公平性の確保ということがございます。従来の介護保険条例の中に、今回改正をお願いします40歳から64歳までの方の対象の前に、そもそも65歳以上の方に対してのこの質問検査、あわせて過料につきまして規定がございましたので、同様に40歳から64歳までの方に対しても、世代間の公平性ということがございましたので、同じように対象とし、過料を科す対象者とするということで考えているところでございます。  また、2点目の御質問です。過料を科す場合の最終決定の流れでございますが、今まで過料を科した事例はない中で、今後過料を科す場合が発生するような場合ですけれども、最終的には、決定権は市長にございますが、静岡市の事務の専決規則に基づきまして、決済権は、重要なものであったり、それ以外のものであったりということで、規則に基づいて決めていく過程がございます。  しかしながら、やはり過料を科すことにつきましては、市民に対しての不利益処分を科すことになりますので、慎重に検討しなければならないと考えておりますので、やはり法規の専門部門と相談しながら、最終的には決定に向かって検討していくということを考えております。
    100 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  次は議案第125号の放課後児童クラブ支援員さんの資格要件です。  教員免許を持った方たちを一括して文言整理したのは、それはそれでいいんです。もう1つ、5年以上従事した者であって、市長が適格と認めた者に変わったということですが、現在の支援員さんの中で、保育士免許、教員免許とか、有資格者の方が何人で、無資格者の方が何人いて、この方たちは現在は高校卒以上で2年以上従事すれば支援員さんになれるということですが、この無資格の方たちは、今後どういう扱いというか、ずっと従事すれば支援員になれると思いますが、この条例改正に伴ってどういうふうに変わっていくのか。高卒の方が全員であれば、余り変わりはないかと思いますけれども、その辺を御説明ください。 101 ◯橋本子ども未来課長 今回の条例改正につきましては、支援員となる資格についての条例の改正を行うものです。  もともと支援員になる資格のある方については、保育士、それから、教員免許の資格を持っている人、あるいは高校を卒業してから2年以上経験のある方が対象になっておりました。今回の条例改正によって、高校を卒業してなくても、5年以上経験がある人も対象になるということになります。  現状ですけれども、職員が424人いるんですけれども、そのうち、この資格の要件に当てはまる方が全部で325人、現時点では当てはまらない方が99人います。その有資格者の325人の内訳ですけれども、まず保育士の資格を有する方が76人、教員免許の資格のある方が135人、これを合わせると211人で、全体の64.8%に該当します。それから、高校を卒業してから2年以上経験のある方が112人、それから、大学で心理学等の専門の勉強をされてきた方が2人という状況であります。  今回追加された高校を卒業していなくて5年以上実務経験がある方は、現時点では該当者はありませんけれども、国の省令どおり改正することによって、今後、もしかしたらそういう方が出てくるかもしれませんので、やる気があって経験がある方にそういう道が残されているというのは、非常に有効なことだと思いますので、国の基準どおり、市の条例も改正するものです。 102 ◯鈴木委員 ありがとうございます。  このように支援員さんとなれる資格を中卒の方も5年以上従事すればなれますよと変えた背景というか、目的というか、支援員さんがなり手がいないのか、それともなってもやめてしまわれるのか、その背景というものはどういうふうに分析されているんでしょうか。 103 ◯橋本子ども未来課長 支援員の確保という点から言いますと、先ほど言いました静岡市には現在は該当者がいませんので、これによって大きく支援員が確保できるというものではありませんけれども、やはり経験があってやる気のある方についても、そういったように長く続けていただくという点では効果があるということで、そういうことで国が改正をして、市も同じように改正するととらえております。 104 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  次は議案第126号の旅館業法等の施行条例の改正です。国は民泊についての規制をするためにも法改正をしたのと、無許可営業に対する罰金の引き上げということがありますので、それはそれで必要だと思うんです。これは賛成ですし理解できますが、1つ気になる点は、フロントですね。玄関とか帳場というか、玄関帳場で、フロントでの本人確認について、ビデオカメラなどのICT設備をフロントに置いて、本人確認をする設備と認めるとなっている。玄関、フロントでは、職員は無人、常駐しないということを認めるのかどうか、その辺の考え方をお答えください。 105 ◯杉山生活衛生課長 国の旅館業法の改正を受けまして、静岡市の条例改正を行うわけですけど、今御質問のありましたその中で大きな改正点の1つ、ホテル、旅館業で、玄関帳場がなくても許可を与える場合もありますというようなことで大きく変わっております。この玄関帳場がないというのは、今御質問にありますとおり、当然そこは無人になります。  そこで実際、安全面とか本人確認とか、そういう面が果たして本当に玄関帳場に人がいる状況と同じようなものが確保できるのかというところですけど、まずこの玄関帳場を設けない、これは設けなくてもいいというよりは、どうしても設けざるを得ないような場合、通常はもちろん設けてもらうんですけど、どうしても設けられない状況であるという中で、ホテル、旅館業をやりたいという場合、条件を付して、その条件を満たしたときに初めて許可を与えるということになります。  その条件ですけど、玄関帳場のかわりに、まずは営業者みずからが設置したビデオカメラ、これは国も指定しておりますけど、普通のビデオカメラ、よく見かける防犯カメラではなくて、もっと高精細な、ハイビジョン以上の本当に画面の細かい、目で見ているような状況で見られるようなカメラをまずは設置しなさい、それが条件になります。このカメラによって、事務所にいる職員の方がそのカメラを通して実際のホテル、旅館業のお客さんの話、画面を見ながら話をすると。  ですので、その点においては、直接ではなく間接的になりますけど、顔とかははっきりわかりますし、当然声もお互い話もできますし、あと外国人なんかのパスポートなんかも画面で見せれば、はっきり目で見ているようにもちろん確認ができるというのが条件ですので、そういうのを全部満たしているということがまず必要になります。  あと、もう1つは、緊急事態というのも当然考えられますので、そういうときには、一応10分以内には職員等が駆けつけて、それに対応できるような体制を必ずとってくださいというのもまた条件としております。  もう1つ、市独自の条件ですけど、これは市条例に定めたいと思っていることですけど、そういう無人のホテルとか旅館、もし仮につくった場合には、必ず近隣の住民とか、その周辺の人たちにはっきりわかるように、見えるところに、入り口のところにホテルとか旅館の名称、営業者の氏名、住所、連絡先というのを必ず明記してくださいと条例で定めることとしていますので、そういう面からして、それら全て満たした状況であれば、玄関帳場がなくても許可は出しましょうというのが今回の法律を含めた条例改正の主な趣旨になっています。その点は、確かに人がいないというと、どうなのということはあるんですけど、必ず人がいるのと同等レベルの安全確認、本人確認等ができるということが条件ですので、それを満たしているところで許可を初めて出しましょうということになりますので、何でもかんでも許可しますということではないです。 106 ◯鈴木委員 今、安全面でかなり慎重にやるという説明もありましたけれども、そういう御説明があったものですから、あえて一つ一つお聞きします。  いつ火災があるかわからない。地震もいつ起こるかわからない。そういう緊急事態の対応はどうするのとか、それから、万が一犯罪行為がこの施設内であった場合に対応はどうするのかとか、あらかじめその対応は、心構えもそうですけど、しておかなきゃいけないんですが、それが見えてこないのと、高性能なビデオで本人確認するから大丈夫ですよと言いますけど、今は未成年者の方でもばっちりメイクすれば大人に見えるし、マスクしたり、帽子かぶったり、メガネかけたりということで、顔がよくわからない。それでも別室で見ているわけですよ。こういういろいろなことを想定した上で、本当に確認というのができるのかどうかが少しあいまいなような気もして、幾ら大丈夫です、安全です、チェックしますと言っても、何か担保がとれないというか、そういうふうに思うんですけれども、その辺はどのように対応されるんでしょうか。 107 ◯杉山生活衛生課長 火災とか緊急事態、火災については、消防法というものがあって、その施設自体は無人であっても、現在ある有人のフロントがあるところであっても、消防法自体の適用というのは変わりません。ですので、火災等に関しては消防法でその規模によって備えつけなければならない設備というのがもう明確に決められていますので、そちらは今までどおり対応するということで、大きな施設になれば、自動的な避難誘導とかも、当然今までどおり設置はしなければなりませんので、基本的には消防の面では変わらないというのがあります。  あと、本人確認。今、お化粧とか、未成年者でも見た目大人のように見えるというようなことをして、本人確認が本当にできるのかどうかというのがありましたけど、では逆に現在、ホテルとか旅館の玄関帳場で当然本人確認はやっていますよね。当然、本人の顔とかを見て話をして、あとは外国人であればパスポート、あとは免許証とか、そういう本人確認やるんですけど、そのやること自体と同じことをICT技術を使ったそのシステムでやることが条件ですよね。ただ画面で見て、あっ、この人何歳くらいかな、誰だろうかなと見ているだけのものではなくて、まさに対面でやろうと、現在、対面でやっている本人確認という行為と同じものができなければまずいので、そういう意味では、現在の確認であっても、ICTを使った確認であっても、基本的には変わらないと見ます。  ただ、直接面と向かっているわけではないですけど、その点がうまく対面と変わらないような状況でできるというところを確認させていただいて、これなら大丈夫だなというところで許可が出ますので、その本人の確認という行為については間接的にはなりますけど、そこで本人確認が間違いなくできればというか、今の対面でやったとしても、ある意味100%はなかなか難しいというか、本人がごまかそうと思えばできない可能性も残りますけど、その点においては、ICT技術やビデオカメラ等を使ったものでも変わらないと。  あと、もう一つ違うのが、高精細なビデオカメラ等で確認をするというときに、当然リアルタイムでやるわけです。当然フロントでもそういうのを備えつけますし、各部屋の廊下とか、あと出入り口とか、そういうところも当然リアルタイムで確認できるシステムというのを入れてもらうことが条件ですし、場合によっては録画等をする場合もあるでしょうから、逆に映されているということから、犯罪の防止にはなるのかなと。基本的には、うまくICT技術を使えば、対面とほぼ同じレベルで本人確認はできるのではないかなということで、そういうところの確認ができたら初めて許可を出しましょうということになります。 108 ◯鈴木委員 答弁される説明は、なかなか素直に受けとれない部分がたくさんありますが、万が一火災が発生したときに、避難路はこちらですとか誘導しなければ、初めての施設に入った人はわかんないんですね。人に誘導してもらうというのが一番安全ですが、それも無人のままということと、条例では事故発生時、その他緊急時、通常おおむね10分で駆けつけることができる体制と書いてあるんですね。何で10分なのかというのと、国からの通知には何て書いてあるのかを確認させてください。 109 ◯杉山生活衛生課長 10分という数字ですけど、これは国が基本的に衛生管理要領で示している数字です。  これは最大10分ですので、もちろん1分、2分で駆けつけることができればもちろんいいですし、最大10分以内には緊急事態のときには駆けつけてください、駆けつけることができる体制をとってくださいということになります。この点については、国と同じとなっております。 110 ◯鈴木委員 全国的には、こうした簡易宿泊所みたいなところもあって、何か事故があったときに、そこにいない、常駐していない職員が慌てて駆けつけたとしても、10分で駆けつけるということはできなかったという事例もあります。40数分かかったということもあるし、遠くにいて、あれ、何かおかしいなと思ううちに、何か行かなきゃいけないかなといつもスタンバイして、飛び出す準備しているわけではないですよね、職員さんもね。そこにいないんですから。  なので、10分というのは、本当にこれ、可能かなというのと、国は10分と言ってないというか、数字を出してないと思うんですが、国が言っているのは、「迅速な対応を可能とする設備」と言っているんです。10分がいいかどうかということではなくて、救急、119番ダイヤルしても、かなり今、早く来てもらっていますね、救急車がね。火災だとかのときには、その施設だけではなくて、近隣の施設、近隣住民の皆さんにも多大な影響を及ぼしてしまうので、10分で駆けつけるからいいということが、もうかなり被害は広がって、後に駆けつけられたとしても、それでは余りにも無責任ではないかなと思うんですが、その辺はどうとらえますか。 111 ◯杉山生活衛生課長 今、御質問の中に10分という数字が国では示されていないのではないかというのがありましたけど、国で出しております衛生管理要領ですね。その中を読みますけど、「事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制をとることが望ましいこと」というのが書いてあります。この中の10分というものを条例の中では使っております。  火災等のときにどうなのかという御質問ですけど、当然火災等の発生は考えなければなりませんので、その場合は、先ほど言いましたけど、消防法で当然ながら避難誘導とか、規模によってシステムを設置する義務がありますので、そちらで避難誘導というのはある程度できるのと、あとは当然火災報知器とか通報システムがありますので、消防は有人であっても無人であっても、火災が発生したら到着して消火活動する上では時間的な差はないのかなと考えております。 112 ◯鈴木委員 それで、この問題ですけど、無人というところですごく気になっているので、再度質問するんですけど、宿泊者名簿って書いてもらうでしょう。正確に記載してもらうんですけれども、例えば地名は、書くときに平仮名で書いたりすると、漢字が違う地名があっても、平仮名で書くとどっちかわからないというか、そういう場合もあるんですね。今すぐに事例言いませんけれども、だからその正確な記載だとか、その名簿を適切に受け渡しをするだとか、かぎはちゃんと的確に受け渡しをするだとか、それから、宿泊者以外の者が出入りしていないかとか、その確認するような設備というのは、どういうふうにするんですか。 113 ◯杉山生活衛生課長 今御質問にありました宿泊者名簿の記載は当然あります。先ほども少し説明いたしましたけれど、現在、フロントで対面して本人確認をして、名簿書いてくださいねという行為があります。それと同じようなことを当然やるわけですけど、対面であるから宿泊者名簿にうそを書くのは100%あり得ないんだということはないんですよね。それはICTを使っても同じかなと言えます。  要するに、あえてごまかそうと思えば対面であってもごまかせるし、ICT技術を使ったとしても、そういう可能性はゼロとは言いません。だけど、対面と同じような確率、同じようなレベルでできるというところの条件というのが満たされていればいいのかなと考えております。  あと、かぎの受け渡しですけど、確実にスムーズにできるようにというのが条件となっておりますので、単にかぎをつり下げておいて、誰でもどうぞとか、そういうことはあり得なくて、要するにフロントで本人確認をした上で、かぎを手渡しするように、本人確認ができた人に確実にそのかぎが渡るように仕組みもちゃんとつくってもらわなければなりませんので、そういうのも全部満たしているところも当然条件にあります。  あと、もう1つ、済みません。 114 ◯鈴木委員 宿泊者以外の人の出入り。 115 ◯杉山生活衛生課長 宿泊者以外の人の出入りの確認というのは、今のホテル、旅館では、フロントや出入り口に人が立って見ているわけですよね。これも先ほど説明させていただきましたが、カメラは1台が片方の同じところを向いていて、それでいいですということではなくて、当然、現在のホテル、旅館フロントにいる人たちが目で見ると同じような状況をその高精細なシステムを使って目で見ているように確認ができる、それも24時間撮りっ放しではなくて、場所は違うところにいても、必ず常時確認をしてくださいと。要するに、変な人が出入りしてないかどうかという確認は必ず常時してくださいというのも条件ですので、そういう意味では、わけのわからない人が出入りし放題とか、そういうことはあり得ないし、仮にそういうことがあれば、すぐ駆けつけて、何か変な人が出入りしているとか、そういうのは当然確認をしなければならない条件となっておりますので、それが満たされているということが確認できれば、許可してもいい条件となると一応考えております。 116 ◯鈴木委員 この旅館業法のことでは、最後の1点お聞きしますね。  静岡市内の旅館組合の皆さんの反応だとか要望をお聞きしたいんですけど、全国的な旅館協同組合の青年部があるじゃないですか。この問題は、全国のいろいろな旅館にも関係しますので、そこを見ますと、安全対策はこれで本当に大丈夫かという危惧の声も聞かれていて、人を常駐させないということが大変問題であるみたいなことも全国の旅館組合の青年部の声明として出しているのを見たんですけど、静岡市内の旅館組合の皆さんはどういう御意見や反応があるんでしょうか。 117 ◯杉山生活衛生課長 静岡市には組合は2つありまして、1つは静岡市ホテル旅館協同組合、もう1つが清水ホテル旅館組合です。ことしの4月、そちらに出向きまして、今回の条例改正について、背景とどんなふうに変わりますよということで説明はいたしました。  その中で出た意見というのは、やはり玄関帳場のことでした。ほかの部分については、特別意見というのはありませんでした。その玄関帳場についてだけ質問があって、こういうような本当に人がいないところで防犯上大丈夫なのかというような質問というか、意見は確かに出されました。  それについては、先ほど説明いたしましたような内容を丁寧にいろいろ説明いたしましたけど、あともう1つ、その後にパブリックコメントもやっていますけど、市民からの意見というところでも、やはり1件でしたけど、玄関帳場というものが本当になくても大丈夫なのかと、やはり同じような質問が出ています。安全性とか、本人確認とか、その点が本当に無人であってもうまくできるのかというところが疑問であって、玄関帳場は必要ではないかという御意見でした。  確かにそういう御意見は出ているんですけど、回答という意味では、今説明いたしましたような内容で回答させてもらうんですけど、あと全国的にどうなのかというのも出たんですけれど、もともとが旅館業法の改正に伴って出てきたものです。なので、20ある政令市は実際どういうふうに運用していくのかなというところで少し調べたところ、きのう、おととい確認した限りでは、20市全部、玄関帳場はなくても条件さえ整えば認めますということに今のところなっております。ですので、今のところ日本全国、国の方針に従って、玄関帳場がなくても、ICTを使って本人確認や安全性が確保できることが確認できれば、許可を出しましょうということについては全国同じかなということになっています。  ただし、各市の条例というのがありますので、その中で、微妙な違いというのは当然生じていますけど、基本的には玄関帳場は必ず設けなければならないという条例は今のところ確認できておりません。 118 ◯鈴木委員 丁寧な御説明をいただきましたが、賛否については後ほど述べさせていただきます。  次ですが、議案第127号の看護専門学校に助産師養成課程設置です。これは大変必要に迫られていて、ようやく実現できたのかなという思いもあるんです。  それで、市内の助産師さんの実態で、先ほども質問はありましたけど、自分で助産院を開設している人もいるし、病院などへ勤務している人もいると思いますが、その辺の実態をお聞きしたいのと、助産師さんの活動内容を少し説明いただきたいんです。今、助産師さんというと、出産の補助というイメージが多いんですけど、今の出産される女性の方たちは、出産後の赤ちゃんへの対応の仕方、夜泣きがやまない子にどう対応していいかわからないとか、おむつのかえ方がわからないとか、いるんですよ。子供を産んでも実体験が伴わないと、本当の意味での母親にはなれないんですけど、その辺の産後のケアなども、かなり助産師さんの役割というのは大きいと思いますが、その辺の説明をいただけるでしょうか。 119 ◯小澤清水看護専門学校事務長 ただいま御質問の助産師の実態ということですが、先ほど説明をさせていただいた中でもありますが、情報的には開業医とか病院にどのぐらい勤務しているという実数が静岡市の場合、つかめていないものですから、申しわけありませんけれども、そのことについてのお答えはできないということでお願いしたいと思います。  あと、実際、助産師というのはどういう活動を行っているかというところですけれども、市の事業では、産後ケア事業、この中では育児指導や保健指導ということで、宿泊も兼ねたり、時間制であったり、そういうところで母親と子供に対してのアドバイス、そういうものを事業として行っていると聞いています。  あと、同じように小中学校でも、命の授業ということで、性教育を行ったりしている実態もありますし、昨今、災害で長期化する避難所生活においても、母子のケアというところでは、助産師の活躍の場が広がっていると考えております。 120 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  次に議案第129号の適応指導教室の関係で、3区全てに設置となったので、これも大変必要な措置だと思いますが、不登校の子供さんがこうしたところに相談に見えて、通級に至るとなると思うんですけど、不登校の皆さんが全員相談に見えるかどうかはわかんないですよ。ただ、相談者のうち、通級に至る子供さんの割合はどの程度かというのと、小学生、中学生のお子さんですので、中学を卒業した後、この指導教室に通級された方たちは、次の高校への進学率というのはどういう実態なのかをお答えいただけますか。 121 ◯豊田子ども若者相談担当課長 まず、適応指導教室に通う子供たちの相談からの割合ということですけれども、市内の不登校児童生徒、これは児童生徒支援課調べですけれども、平成28年度が842人、そのうちこちらの子ども若者相談センターに小中学生の不登校があるから、相談したいという方たちが293名おりました。平成28年度は293名のうち59名適応指導教室に入級しました。割合で言いますと20%になります。  また、平成29年度は、市内の不登校児童生徒の数が967人、そのうち子ども若者相談センターに不登校の小中学生の相談があったのが256人、さらにそのうち適応指導教室に入ったのが46人ということで、昨年度の相談から適応指導教室に入った子供たちの割合は19%ということで、ほぼ20%前後ということになります。  また、2つ目の御質問ですが、この適応指導教室を卒業した子供たちの進路ですが、昨年度は46名通級生がおりましたが、そのうち30名が中学3年生でした。30名のうち、1名を除く29名が進学、私立の高等学校、あるいは定時制、通信制の高等学校、あるいはサポート校と呼ばれる通信制の高等学校に進学しております。進学率は97%ということになっています。 122 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  こちらへ相談に見えた方たちは次の高校への進学率もかなり高いということで、やはりこうした地道な活動も大変必要だとは思うんですが、全国的にはこうした適応指導教室というのはあると思うんですよ。今、不登校の子供さんもそうなる理由はさまざまですけど、本人の持っている能力を生かすという意味では、大変必要ですけど、この静岡の適応指導教室が取り組んでいる取り組みで、他市との違いとか特徴があれば、お知らせいただきたいのと、3区それぞれに設置となりましたけど、今後、まだどういう必要があるのか、その課題などあればお答えください。 123 ◯豊田子ども若者相談担当課長 まず、1点目の静岡市の適応指導教室の特徴ですが、子ども若者相談センターに、まず不登校だから困っていますという保護者から相談の申し込みがありますが、その相談が適応指導教室に入っても継続して行われているということです。相談と適応指導教室が別々なものではなくて、しっかりリンクしているというのが静岡市の特徴です。  他都市の場合ですと、適応指導教室という場所をつくりましたよ、それで終わりというケースもありますので、相談と適応指導教室が密接に結びついているのが静岡市の特徴と言えます。  また、今後の課題でありますが、今回、駿河区に適応指導教室を新設しますけれども、まだまだ地区を見ますと、通級しにくい地区、あるいは不登校の子供たちの多い地区がありますので、そういった地区のカバー、あるいは小学生の不登校の子供たちもふえておりますので、小学生が気軽に入れるような適応指導教室、あるいは個別の学習をもっとやってほしいというリクエストがあるものですから、個別学習に対応するような教室のあり方等を今後考えていきたいと思います。 124 ◯鈴木委員 ありがとうございました。  最後の議案ですけど、補正予算です。そのうちの生涯活躍のまち静岡(CCRC)なんですけれどもう多くの皆さんが質問されていますから、ポイント絞りますけど、これ、市は土地を貸して借地料を取るということで、この800万円の内訳が、建設前の民間業者との調整ということですが、市としてオープンするまでのかかわり方、それから、開設後の市のかかわり方、活躍のまちという、共生という、そうした大きな目的を持っている建物なので、市としてはどういう運営に関与するのか、コーディネートなどもするのか、基本的な考え方をお答えください。 125 ◯松田福祉総務課長 市のかかわりということですが、当事業の可能性を最大限に高めるための条件を整理する。それで、事業への参加意向の把握をするなど、民間事業から多くのすぐれた提案を受け入れて、事業参加しやすい公募条件をこれから設定していくということが1つございます。  当然、その実現可能性が高いもので、なおかつ入居者、あるいは地域の方にも受け入れていただけるような施設の検討をしていくということでございます。  それから、実際に事業者が決まった後には、その事業者が建設するものが当初の構想どおりのものであるかということを確認することと、その施設がオープンしてからも、そこの運営方法につきましては、生涯活躍のまち静岡の推進協議会という母体がございますので、協議会で検討、話をさせていただくなど、市としても必要な関与を引き続き行っていきたいと考えてございます。 126 ◯鈴木委員 ありがとうございます。  現実的なお話で少しお聞きしますが、この中に入居というか、住まわれる方は、高齢者と子育て世帯とか学生さんといろいろな世帯が入りますけど、高齢者の方が少し気になるのは、集合住宅なので、もちろん自分の生活は自分の生活でできると。自立している方も入るでしょうけれども、高齢者は歳をとると、当然体が言うことを聞かなくなるし、認知症という問題もあるし、徘徊も進むしというあらがえない体の変化というのがあるわけですよね。その場合はどう対応するのか。  1階にそのための介護サービス事業所が入るとは言いますけれども、近隣の皆さんが共同生活するに当たって、そこがうまく回っていくのかだとか、リアルな生活の話をしますと、ごみ出しだとか、衛生面の管理とか、ペットを飼ったり、何かそのことでいろいろな影響が、近隣トラブルというのはあるんですね。そういうことも実際はあるので、誰がそのトラブルをおさめていくのかというか、上手に共生しようと言ってお世話役の人がいればいいんですけど、その辺はどこまで市が関与できるのかという見通しをお示しいただけますか。 127 ◯松田福祉総務課長 1点目の介護が必要になった場合、あるいは単身でそういうところへ住まわれたときのフォローといいますか、支援をどうするかというお話がございました。  エリアとしましては地域包括支援センターが当然ございますし、介護保険制度も使えますので、そういった支援が必要な状態になれば、地域包括なりで支援していくということで、できるだけそこに引き続き住むことが可能な賃貸住宅ということは想定してございます。  2点目の御近所トラブルといったお話がございました。  多世代交流ということがありますので、1つは、そこに住まわれる例えば学生さんであるとか、あるいは子育て世代の方たちが、その高齢者ができない部分を支援するというのも、ボランティアの1つとして支え合うという考え方があるし、逆に言えば、子育て世代の方が例えば子供を見守る時間に高齢者がそこをサポートするというような考え方もできますし、東隣にあります地域福祉共生センターも、そういった場の活用として使えるんじゃないかと思っております。  その中身、個々の中身につきましては、市が個別に関与するかというと、そこはなかなか難しいのかなと思います。 128 ◯石井委員長 ほかにありますか。             〔「ありません」〕 129 ◯石井委員長 ないようですので、質疑を終了いたします。  次に、要望・意見、討論に移ります。  要望・意見、討論ありましたら、どうぞ。 130 ◯島委員 自民党です。  議案第118号中所管分ほか5件、全ての議案に賛成です。  まず、保健福祉長寿局所管についてであります。  システム維持管理経費につきましては、基準の見直しに合わせて、滞りなく改修を進めていかなくてはならない案件であります。システムトラブルなど起きないように、円滑に進めていただきたいと思います。  次に、生涯活躍のまち静岡推進事業費につきましては、他の自治体でも余り例のない新たな取り組みであると聞いております。他都市の先進事例・事業となるように進めていただきたいと思います。  次に、介護保険条例の一部改正につきましては、円滑に業務が進められる環境を整えることは重要であります。しかし、事務作業だけにとらわれることなく、生涯活躍のまち静岡にとって、介護に頼らず、いつまでも元気に生活できるよう、他局とも連携しながら進めていっていただきたいと思います。  次に、静岡市旅館業法等施行条例の一部改正につきましては、交流人口の増加を掲げる我が市にとって、大変重要な条例の改正となります。これまで静岡市の観光を支えてこられた方々の声も聞きながら、引き続き社会環境に合った条例の整備に努めていただきたいと思います。  次に、看護専門学校条例の一部改正につきましては、人口減少、少子化が進む我が市にとって、子供を産み育てやすい環境を整備する第一歩になると思います。今後もより多くの看護学生が学べる環境を整備するよう努めていただきたいと思います。  続いて、子ども未来局所管についてであります。  議案第125号静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、共働きの子育て世代が増加する中、児童クラブの重要性も増しております。支援員と補助員の確保、処遇等の改善も図っていただき、早期に待機児童の解消に努めていただきたいと思います。  最後に、適応指導教室条例の一部改正につきましては、駿河区に新たに整備されるということで、市民満足度の向上にもつながると思っています。利用へのフォローや対応も含め、よりよい施設環境の整備に努めていただきたいと思います。 131 ◯中山委員 志政会としては、議案6件全て賛成いたします。  要望としては、生涯活躍のまち静岡(CCRC)推進事業についてですけれども、これから事業者等々いろいろ検討されるわけですけれども、一番要望したいのは、地域に受け入れられる施設という話がありますように、その周りの近隣の自治体とか、ボランティアとか、地域包括とか、いろいろな人を巻き込んだ中で、例えば地域交流機能となる交流の部屋みたいなところは、S型デイサービスとか、認知症カフェとか、やりたくても場所がないということで、地域では非常に困っているわけですから、そういうところには活用できるような形になると非常にすばらしいと思うので、検討方よろしくお願いします。 132 ◯山本委員 公明党です。  全議案に賛成です。  何点か意見、要望を申し上げます。  まず1つが、議案第125号の放課後児童クラブでありますが、支援員の確保が課題ということでございました。  静岡、清水で運営主体が異なるかと思いますけれども、支援員の確保に向けて、できるだけ行政側がサポートしていただくような体制の中でお願いしたいと思います。  あと、議案第126号であります。4月に事業者に説明をされたということでございますけれども、ある程度静岡市独自で、ある程度規制をかけながら条例をつくられたと思いますんで、事業者により丁寧に今後も説明を加えていただくことと同時に、広く広報ということもお願いしたいと思います。  もう1つ、福祉トータルシステムの関係ですけれども、チェック体制について当然人が行うことになりますけれども、いろいろな視点を持って、いろいろな事例があろうかと思いますので、その辺をしっかり検証していただきたいと思います。  そして、最後にCCRCの関係でありますが、葵区呉服町の第1号の事例について、これも行政の目からしっかり見ていただいて、どういったことが必要なのか検証して、駿河区での新たな対応につなげていっていただきたいと思います。
    133 ◯鈴木委員 それでは、日本共産党としての態度ですが、まず議案です。  議案第122号の介護保険条例の一部改正については、反対です。  理由は、介護保険法改正によって、質問検査権の対象が2号の被保険者と配偶者にも拡大されましたが、これは過料に処する罰則規定の拡大ということで認められないということと、そもそもこの介護保険法の改正が、マイナンバー活用を前提としておりまして、質問検査権等応じない場合の罰則をセットにしておりますので、これもやはり問題があるという考えです。  それと、2号被保険者のサービス利用がふえたというのは実態としてありますが、その背景がいろいろあるわけで、そうした人たちの必要性がふえたということに対して、所得を把握するほうに自治体としてそちらばかり見ているということではないんでしょうけれども、世代間の公平性だということで押しつける必要性もないということで、第122号は反対です。  もう1つ反対、第126号の旅館業法施行条例の一部改正ですが、先ほど申し上げたように、違法な民泊への規制、それから、無許可営業者に対する罰金の上限引き上げ、これは前進面というか、当然のことだと思いますが、一方で、玄関帳場にかわる機能として、ビデオカメラによる顔認証、ICT設備も可能になるということは、職員が無人になって、管理者不在を容認することになるんです。  国がこうした法律改正をしましたが、全国的には管理者常駐を義務づけたもともとの条例をそのまま改正しないで維持しているところもありますので、本市があえてこうした管理者不在となるようなことを条例で書く必要もないと思います。  それと、災害時、事故、事件発生時の職員駆けつけですが、10分では、やはり宿泊者や近隣の人命守る責任は果たせないということで、これが反対の理由です。  もう1つの反対の理由は、静岡市内の旅館組合の皆さんが、この玄関帳場がなくてもいいというところは、やはり心配もあるし、問題点を指摘しておりますので、こういった意味からは賛成できません。  それで、意見、要望については、この旅館業法の関係ですけれども、やはり人の常駐を義務づけて、要件を満たさない施設は認めないというか、ここはやはり要件を徹底的にチェックして、安全対策ができていないような施設には、安全性が担保されるまで監視体制をつくるとか、そうした行政としての責任を果たしていただきたいと思います。  あとは、補正予算ですが、生活保護基準引き下げに伴うシステム改修ということなので、引き下げには問題がありますけれども、このシステム改修をしなければ業務が回っていかないという意味では、反対はしませんけれども、この保護基準引き下げという意味では、午前中にあった意見陳述された方たちの気持ちもよく酌み上げて対応していただきたいと思います。  あとは、CCRCですけれども、ここへ入居をされるのは、全く知らない人同士がいきなり、開設と同時にいきなり入居して御近所同士のつき合いが始まるので、そこで高齢者も子育て世帯も学生さんも、いろいろな多様な世帯が一緒に住み始めるというまちづくりというか、自治会づくりというか、かなり最初の滑り出しは大変だと思うんですね。民間にそれをお任せするというのは、少し無理があると思うので、やる以上はこうしたモデル都市も見習って、理想的なこうしたまちづくりができるように、行政もしっかりと責任を果たしていただきたいと思います。  もう1点、意見、要望は、助産師さんですけれども、これから市内で養成ができるということは、そのまま市内に残って活動していただくということも大いに期待できますので、助産師さんが役割を果たせるようにこれからも期待しておりますので、ぜひこれは進めていただきたいと思います。 134 ◯石井委員長 ほかにありませんか。  ほかにありませんので、これより採決をいたします。  先に反対の討論があった議案から採決をいたします。  議案第122号及び議案第126号は可決することに賛成の委員の挙手を願います。             〔賛成者挙手〕 135 ◯石井委員長 賛成多数ですので、議案第122号ほか1件は可決するべきものと決定をいたしました。  次に、残る議案を採決いたします。  議案第118号、議案第125号、議案第127号及び議案第129号は可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」〕 136 ◯石井委員長 御異議なしと認め、議案第118号ほか3件は可決するべきものと決定をいたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  残る報告事項に関係のない説明員の方は退席していただいて結構です。             〔関係外説明員退席〕      ────────────────────────────── 137 ◯石井委員長 次に、報告事項に移ります。  駿河・生活保護訴訟の静岡地方裁判所判決の受け入れについて及び調停及び裁判の提起についての2件について説明を聞くこととします。 138 ◯松田福祉総務課長 それでは、1件目の駿河・生活保護訴訟の静岡地方裁判所判決の受け入れについて説明させていただきます。  まず、訴訟の概要についてですが、駿河福祉事務所長が平成26年6月12日付で原告に対し暴力団員であることを理由として行った生活保護申請却下処分について、暴力団員と判断したことに誤りがある違法な処分であるとして、平成27年6月3日、静岡地方裁判所に訴訟が提起されたものです。  原告の請求趣旨は、本件処分の取り消しを求める取り消し訴訟と、本件処分により原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料100万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟であります。  平成30年4月26日に判決が言い渡され、その判決主文の内容は、(1)静岡市駿河福祉事務所長が原告に対し平成26年6月12日付でした生活保護申請却下決定処分を取り消す。この分については敗訴という形になります。  (2)としまして、原告のその余の請求を棄却する。これは、国家賠償請求訴訟について勝訴したという形です。  3点目として、訴訟費用はこれを13分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の負担とするとなっておりまして、取り消し訴訟については敗訴、国家賠償請求訴訟については勝訴しております。  判決を受け入れ、上訴しないこととした理由ですが、本件は個別具体の事情における原告の暴力団員性の事実認定が主な争点となったもので、一審で確定しても、生活保護一般に与える影響は少なく、判決内容を検討した結果、上訴しても判決が覆る可能性が低いと判断したことによるものです。  判決受け入れによる対応ですが、原告が生活保護を申請した平成26年5月26日にさかのぼり保護を開始することを決定しております。 139 ◯安藤精神保健福祉課長 重度心身障害者医療費助成の過払い分の返還について、静岡市駿河区在住の女性から静岡市長に対し平成30年2月7日付で債務不存在確認と調停事件に係る調停申し立てが、続いて4月25日付で債務不存在確認請求事件に係る訴訟が静岡簡易裁判所に提起されましたので、御報告します。  まず、平成27年7月に発覚しました重度心身障害者医療費助成金の過払いについてご説明します。  本市では、精神障害者保健福祉手帳1級の方などを対象にしまして、医療費及び薬代などを助成しておりますが、その算定に誤りがあり、今回の調停申立人を含む12人の対象者に総額約60万円の過払いが発生しました。  調停申立人は、返還額が26万2,000円余と高額であったことと、入院中ということもあり、助成の継続が見込まれましたため、その後発生する毎月の助成額から5,000円を相殺して返還していただく方法で確認書を取り交わし、平成27年11月から平成32年3月まで、毎月5,000円の返還をお願いしております。  なお、他の11人につきましては、一括または分割により全額返済済みとなっております。  返還開始から2年余が経過し、約半分の返還が終わりました平成30年2月7日に債務不存在確認等調停事件に係る調停申し立てが静岡簡易裁判所にあり、3月22日に調停申立人の父親である代理人と市側の関係者が出頭し、第1回目の調停が、それから、4月18日に第2回目の調停がとり行われました。本市からは、月々の返還額の見直しの意向を伝えましたが、代理人は請求の全額を支払うということが納得できないとの主張であったため、調停は不成立となりました。  その後、4月25日に債務不存在確認請求事件に係る訴訟が静岡簡易裁判所に提起され、6月13日に口頭弁論が開かれました。そこでの原告の父親である代理人の主張が、返還金額の問題ではなく、行政の怠慢だから全額払わなくてもいいというもので、軽微な民事事件を扱う簡易裁判所の管轄から外れることから、裁判長に促され、原告代理人は提訴を取り下げました。  御報告は以上です。 140 ◯石井委員長 ただいまの報告に対し質問等ありましたら、お願いいたします。             〔「ありません」〕 141 ◯石井委員長 特にないようですので、質問を打ち切ります。  報告事項は以上です。  当局の方は退席していただいて結構です。             〔説明員退席〕      ────────────────────────────── 142 ◯石井委員長 最後に、管外視察についてであります。  お手元の資料、厚生委員会視察行程(案)と審査順序の裏面をごらんください。  調整中でありますが、このような行程で実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「異議なし」〕 143 ◯石井委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。  今後、視察先と詳細を詰めていくに当たって、若干の変更が生ずる場合もありますので、御承知おきください。  また、視察終了後は視察報告書の提出をお願いたします。      ────────────────────────────── 144 ◯石井委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして厚生委員会を閉会いたします。                 午後2時14分散会      ────────────────────────────── 厚生委員長  石井 孝治 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...